2014年5月6日火曜日

テレアポはブラック?? その1 労働基準法とVDT症候群防止ガイドラインについて

先日投稿したテレアポという仕事に関するエントリーの評判が良かったので、もう少し突き詰めた話をしたいと思います。

今から書く内容は「労働基準法」に基づき、労働する身分である人達の「権利」を示すもので、テレアポという比較的「体育会系」な人種が多い職種に就く人は知っておいて損は無い内容だと思いますので、頭の片隅にでも置いておいて貰えれば幸い。



まず労働基準法についてのおさらい。
労働基準法で定められている休憩時間について、ですが主に労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えるという風に法律で決まっております。
なもんで、テレアポ会社としては午後9時以降の架電が禁止されてる(架けても問題無いが、会社へのクレームを恐れ21時ストップする所が大半)ので、就業開始時間にもよりますが、拘束時間が9時間という会社がほとんどだと思います。
拘束時間が9時間という事は1時間の休憩時間が義務づけられていると言う事になります。

それ以外の休憩時間に関しては、VDT症候群防止のガイドラインというものが定められてます。内容としてディスプレイ・入力機器・いす・机等の物理的な環境整備のほか、「一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けること」と定められております。

VDT症候群防止のガイドライン(Wikipedia)

テレアポという仕事は常にイスに座り、PCのモニターに向かって仕事をするので、このガイドラインが適応されると思います。

という事は、業務時間8時間を超える場合1時間の休憩時間を設ける、の他にVDT症候群防止ガイドラインから1時間を超えるまでに10分〜15分の休憩時間(有給)を設けるという様になります。

これが法的に定められた規則でもあり、会社として、人を雇用する立場として与えるべき決まりだと思います。

ここからがややこしくなりますので、今回は一旦この辺で。
次回は労働基準法で定められている休憩時間とこのVDT症候群防止ガイドラインがどこまでテレアポ会社で適応されるかについて、具体的な例を挙げながら解説していきたいと思います。


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